残業時間の上限規制は?36協定や残業代の計算方法を解説
はじめに
- 残業時間の上限は基本月45時間以内・年間360時間を限度とする
- 法定労働時間を超過する場合は36協定の締結・届け出が必要である
- 業種によって36協定適用が猶予・除外されることもある
- 残業代の計算方法は「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」である
- 時間外・休日労働は必要最小限に留め、残業をコントロールする
労働基準法に関わる残業時間の上限規制はいくつもあります。いくつもの情報が飛び交って、なおかつ規制が細かくわかりにくいと思うことはありませんか?そのようなお困りごとにお答えすべく、本記事では36協定も含めた残業における上限規制や目的などを詳しく解説します。法改正前、法改正後の内容も理解していき、上手に残業をコントロールできるようになりましょう。
残業時間には上限があるのか?
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残業時間に上限があるのかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか。2020年4月から働き方改革関連法により、「時間外労働の上限規制」が中小企業を含めた企業に適用されました。労働基準法では労働時間について、次のように「労働時間は1日8時間・週40時間に制限」と記載されています。法定労働時間を超える時間外労働(残業)を行う場合、労働基準法第36条に基づいて労使協定(36協定)を締結し、届け出る必要があります。上限規制について下記をご覧ください。
- 月45時間以内・年間360時間を限度とした残業時間を原則とする
- 臨時的な特別な理由がある限り、年6カ月まで・年間720時間以内とする
- 複数月平均80時間以内、月100時間未満を超えることはできない(休日労働含む)
36(サブロク)協定とは?どのような規制?
36(サブロク)協定とは企業が時間外労働または休日労働を命じる場合に、あらかじめ労働者と経営者あるいは会社代表間で協定締結することを指します。締結したのちに、労働基準監督署に届け出る義務があります。この協定は2019年までは残業時間に上限が取り決められていませんでした。以降からは労働基準法の改正によって厳密な労働時間による管理が課されています。つまり、労働時間によって一般条項または特別条項を締結する必要があるという意味です。
労働時間の上限 | |
---|---|
未締結 | ・1日8時間・週40時間の法定労働時間を超過する残業はできない |
一般条項の締結 | ・月45時間・年間360時間を上限とし、残業ができる(法定休日労働を除く) |
特別条項の締結 | ・年6回・月45時間を超過する残業ができる(法定休日労働を除く) ・法定休日労働を含む月100時間・法定休日労働を除く年間720時間を超過する残業はできない ・2~6カ月の平均80時間(法定休日労働含む)を超過する残業はできない |
上限規制を図る目的
労働者の事情に応じて「選択」できる柔軟な働き方が働き方改革における目的です。上限規制を図るのには以下2つの目的が挙げられます。
- 女性や高齢者の労働参加率の向上
- ワークライフバランスの改善
この2つを向上させるために、残業時間における上限規制が強化されています。こうした上限規制は、過労死のリスク軽減にもつながるのです。
改正法が適用される企業と範囲
「時間外労働の上限規制」が適用される企業とされない企業の2つがあります。厚生労働省では中小企業について「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしている企業と定義づけられています。つまり、事業場単位でなく、企業単位で判断されているのです。
参考:厚生労働省|時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
適用される業種例
改正法が適用される範囲として、中小企業から大企業までとされています。中小企業に対し、2020年4月1日から1年間猶予が適用されます。適用される企業の特徴として以下を参考にしてみてください。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する 労働者数 | |
---|---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他 (製造業・建築業・運輸業・その他) | 3億円以下 | 300人以下 |
参考:厚生労働省|時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
適用猶予・除外の業種例
適用される企業以外に適用猶予・除外される業種もあります。働き方改革関連法に則り、労働基準法と併せて1週間につき40時間以上、労働時間が月100時間を超えた場合は医師の面接指導で罰則が義務付けられています。詳細は以下の表をご覧ください。
業種 | 職種内容 | 適用内容 |
---|---|---|
建設業 | 修繕・解体・建設 災害時のインフラ復旧や復興業務 | 上限規制の適用外対象 |
運送業 | トラック・バス・タクシーのドライバー | 年960時間、時間外労働の回数上限なし |
医師 | 医師は36協定の上限規制が適用されない | 看護師・歯科衛生士・薬剤師・医療事務員の職種は36協定の 適用を受ける必要がある |
砂糖製造業 | 鹿児島県や沖縄県など離島にある砂糖製造業 | 2024年4月から36協定の上限規制がすべて適用 |
研究開発業務 | 新技術・新商品・新サービスの研究開発に 携わる従業員 | 業務の特殊性により36協定の適用除外対象 |
残業代の計算方法は?
残業代の計算方法は以下で算出します。
- 残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率
【月給制の例】月給26万円、所定労働時間8時間、所定労働日数22日の場合で1時間あたりの残業代
1時間あたりの賃金=月給26万円÷所定労働日数22日(176時間)=1,477円
残業代=1,477円×1.25(割増率25%)×1時間=1,846円
また、1時間あたりの基礎賃金の求め方は給与形態によって異なります。
- 月給制の場合 「月給額÷1カ月の所定労働時間」
- 年俸制の場合 「年俸額÷12カ月÷1カ月平均所定労働時間」
- 日給制の場合 「日給額÷1日の所定労働時間」
- 時給制の場合 「時給額が1時間あたりの基礎賃金」
- 歩合給の場合 「固定給で計算」
残業上限における規制違反例
上限を超過しての残業をすると労働基準法違反として処罰が科されます。つまり、働く側に過度な残業をさせた事実が発覚した場合、企業のみならず労務管理責任者も罰則の対象になり得るのです。労働基準監督署から行政指導として是正勧告を出され、最悪、報道を通して企業名が世間に知れ渡る可能性が高まります。
では、どのようなケースであれば処罰対象となるのかについて、以下を参考にしてみましょう。
36協定締結せずに残業すると?
36協定を締結していない状態で時間外労働をしてしまうと、違反の対象になり得ます。もし、労使間で合意あるいは働く側が納得して時間外労働をしていた場合でも、このことと36協定締結とは別問題です。時間外労働が発生する場合は所轄の労働基準監督署への届け出が必要になるため、かならず締結しておきましょう。
年間6回以上 時間外労働45時間を超えたら?
特別条項付きで締結した場合でも、残業が月45時間を超えるのは年間に6回までと決められています。そのことから1年のうちの6カ月は月に45時間に収めなければなりません。超過した場合は法律違反とみなされます。
特別条項の上限時間を超過すると?
特別条項付きの上限時間を超過しての残業をした場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。同様に労働基準監督署へ届け出なかった場合も30万円以下の罰金を払わなければならなくなるため、特別条項付きの36協定について十分に理解しておく必要があるといえます。
36協定における留意点と対処方法
多くの企業では残業による健康上リスクを避けるために、安全配慮義務が課されています。上手に残業をコントロールしておくことは、36協定を締結する上で重要なことでもあるのです。
以下で36協定を締結しての残業をする場合に、留意しておくことや対処方法について説明します。
時間外・休日労働は必要最小限に留める
時間外や休日労働について厚生労働省は以下のように指針を設け、労働時間の適正を図りました。
「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長および休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
上記に記載されている指針2条では「時間外労働・休日労働は必要最小限に留める」とされています。
参考:厚生労働省|労働基準法
健康と福祉を確保しておく
特別条項付きの36協定を締結している場合、上限時間を超えて働く側の健康や福祉を確保しなければなりません。確保するための措置として、以下の5点を抜粋して紹介します。
- 医師や産業医の面接指導を受ける
- 代休や特別休暇を取得する
- 心とからだの相談窓口を利用する
- 適切な休憩時間をとる
- 健康診断を受診する
上限を超過しての労働はかえって健康上のリスクを高めてしまいかねないため、上記の措置内容を上手に利用することにより、適切な時間外労働で安心して働けるでしょう。
まとめ
残業時間の上限について理解いただけたでしょうか?労働基準法が定められている36(サブロク)協定を労使間で締結することにより、適切な時間外での残業をすることが可能です。また法定労働時間が月100時間を超えた場合は医師による面接指導で罰則が義務つけられているため、自分でも労働時間を把握して管理していく必要があるといえます。もし、自分の残業時間に疑問があった場合はそのままにせず、上司や労務管理責任者に相談しておくと良いでしょう。