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内々定とは?内定との違いや取り消されたときの対処法などを解説

date2024年12月12日
内々定とは?内定との違いや取り消されたときの対処法などを解説
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はじめに

  • 内定は労働契約が成立している状態のことであり、法的効力がある
  • 内々定は労働契約が成立していない状態のことであり、法的効力がない
  • 採用内定の取り消しは企業側から安易にできないようになっている
  • 取り消された際に、納得がいかなければ労働局へ相談できる
  • 学生側から内定・内々定の辞退を行うことは可能

内定と内々定の意味や違い

以下からは内定と内々定の意味や違いについて解説します。

内定とは

就活で「内定が出た」という場合は、内定通知書や内定承諾書を通して企業と学生者間で労働契約が成立している状態のことを指します。
上記の労働契約は、「就労始期付解約権留保付労働契約(しゅうろうしきつきかいやくけんりゅうほつきろうどうけいやく)」のことです。

就労始期付とは「就業開始日を労働条件に付け加えること」を意味します。一方で、採用内定における解約権留保付とは、「就業開始日までの間は被雇用予定者との契約解除ができる旨を、企業側が労働条件に付け加えること」です。
就労始期付解約権留保付労働契約が締結された時点で、被雇用予定者は就業開始日より前であっても従業員とみなされます。そのため、内定には法的効力があります。

また、内定日は、学生の卒業・修了年度の10月1日以降に設定するのが一般的です。これは、「学生が本業である学業に専念できるようにするため」「公平・公正な採用活動を推進するため」という経団連(日本経済団体連合会)の理念に基づいているからです。

ですので、経団連に所属している企業に応募した場合は、こちらのスケジュールを覚えておきましょう。
ただし、経団連に加盟していない企業であれば、10月1日以前に内定が出ることもあります。

内々定とは

就活で「内々定が出た」という場合は、企業が学生に採用予定している旨を通知した状態のことを指します。内々定は口頭で伝えられるケースが多いです。

内々定は労働契約を交わしていないので法的効力がなく、正式な「採用」とは異なります。
しかし、企業側に取り消す理由がない場合は、そのまま内定へと進み正式採用されるのが一般的です。

また、経団連に所属している企業は、学生が卒業・修了する年度の10月1日以降にならなければ、正式な内定が出せません。そのため、優秀な人材を早期確保するために内定日より早い段階で学生に「内々定」という通知を行う企業が増えています。

内定や内々定が取り消されるリスクはある?

以下からは、内定や内々定が企業側から取り消されるリスクがあるかどうかについて解説します。

内定が取り消されることはある?

日本労働組合総連合会の労働相談ページによると、「安易に採用内定を取り消すことはできない」とされています。そのため、原則的には企業側から内定の取り消しができません。
ただし、「誰が見ても合理的であり、社会的にも受け入れられる」場合は、企業側からの内定取り消しを認める場合がありますので注意しましょう。

  1. 企業側からの内定取り消しが認められる主な理由
  2. 1. 学生が学校を卒業できなかった場合

  3. 2. 入社までに必要な免許・資格が取得できなかった場合

  4. 3. ES(エントリーシート)や誓約書などに虚偽の記載があると判明した場合

  5. 4. 犯罪行為が発覚した場合

  6. 5. 著しく健康を害して勤務に支障が出る場合

  7. 6. 内定を出したものの、学生の雇用が不可能だと判断した場合(企業側の経営上やむを得ない理由に限る)

参考:日本労働組合総連合会|労働相談Q&A|2.採用内定取消・延期

内々定が取り消されることはある?

内々定は労働契約(就労始期付解約権留保付労働契約)を締結していないため、企業側の都合で取り消されても「不当な解雇」にはあたりません。
先述したとおり、内々定には法的効力がないためです。

ただし、内々定を出したものの企業側から拘束される時間が長かったり、学生の期待権を侵害したりするものであると認められた場合は、不当な内定取り消しと認められるケースがあります。

内定・内々定が取り消されたときはどうする?

以下からは、内定や内々定が企業に取り消されたときの対処法について解説します。

内定・内々定が取り消されたときの対処法

内定や内々定が取り消された際に納得がいかなければ、自分の住んでいる都道府県の労働局へ相談するのも一つの方法です。

労働局の「総合労働相談コーナー」は、専門の相談員が電話や面談で対応してくれます。
相談時には企業とのやりとりが具体的にわかる文書(メールや通知書など)や、いつどこで誰とどのような話をしたかなどの詳細な記録があれば、持参するようにしましょう。

また、最寄りのハローワークや大学のキャリア支援センターなどでも相談に乗ってくれるため、状況に応じて相談場所を変えることが可能です。

学生側から内定・内々定の辞退をすることは可能?

一方的に、企業が内定・内々定の取り消しを行うのは難しいですが、学生側から内定・内々定の辞退を行うことは可能です。
ただし、いくつか注意点があります。以下から解説しますのでご参考になさってください。

内定・内々定を辞退する際の注意点

内々定の辞退は可能です。
しかし、辞退後に撤回を申し出たり再び同じ企業の選考を受けなおしたりすることは難しいため、よく考えてから決断しましょう。

内々定の辞退が決定したら、できるだけ早く企業へ連絡しましょう。辞退する際はメールではなく電話連絡が基本です。
やむを得ない事情がある場合は、内定・内々定の返事を保留にできるケースがありますので、企業へ相談してみてもいいでしょう。

内定承諾書を提出している場合の注意点

企業へ内定承諾書を提出している場合でも内定辞退は可能です。
ただし、辞退のタイミングや理由次第では労働契約の契約不履行になるリスクがあることを覚えておきましょう。

たとえば、期間の定めがない労働者からの退職の申し出があった場合は、民法の「退職の自由」に基づき、意思表示から2週間が経つと労働契約が終了します。
こちらは、就業開始前の被雇用予定者にも適用されるのがポイントです。

仮に、入社日まで2週間を切ったタイミングで内定辞退した場合は、労働契約の終了日が入社日以降となります。
つまり、入社日から労働契約の終了日までは就労義務が発生しますので、企業側に損害が生じれば「契約違反」とみなされてしまうケースがあります。

内々定から内定・入社に至るまでの流れ

以下からは、内々定から内定・入社に至るまでの流れを大まかに解説します。

手続きや大まかな流れ

内定後から入社までの手続きや流れは以下の通りです。

  1. 内定後から入社に至るまでの一連の流れ
  2. 1. 労働契約の締結(企業側から内定通知書の交付・学生から内定承諾書の提出)を行う

  3. 2. 内定式・説明会などがある場合は参加する

  4. 3. 企業側から労働条件通知書の交付が行われる

  5. 4. 雇用契約書の締結を求められた場合は対応する

  6. 5. 企業へ自分の情報を提出する(雇用保険被保険者証番号/基礎年金番号/給与振込先の口座情報/マイナンバーなど)

  7. 6. 定められた日に入社する

まとめ

現在、就活は売り手市場のため学生側が有利です。
「オワハラ(企業が学生に対して、就職活動を終了するように圧力をかける行為)対策」も厳格になりつつありますので、内定・内々定は気軽に辞退できると思われている方が多いかもしれません。

しかし、断りづらくなる状況を後から作らないためには、よく考えてから承諾するようにしましょう。

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