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昼休みの過ごし方に関するルールを解説

date2024年06月11日
昼休みの過ごし方に関するルールを解説
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はじめに

  • 休憩時間が取得できていない場合は法律違反の可能性あり
  • 休憩時間は労働基準法第34条で規定されている
  • 労働時間6時間超8時間以下は休憩が最低45分必要
  • 労働時間8時間超の場合は休憩時間が最低1時間必要

労働時間と昼休みの定義を紹介

業務中に空腹を感じたり、少し疲れたりする場合があるでしょう。そんなときの仕事中の昼食や、休憩する時間はかけがえのないものです。しかし、この仕事中の休憩時間は業務時間に含まれるのでしょうか? 仕事のルールについて定めている労働基準法という法律がありますが、この法律には休憩時間について明記されています。もしも休憩時間が取得できていない場合、それは法律違反の状態かもしれません。また、休憩時間がきちんと取得できない場合、業務に励むモチベーションも下がり、仕事もうまく進まなくなる状況も発生するでしょう。この記事では、業務中の昼休みや休憩時間のルールについて解説します。

労働時間と昼休みの基本

昼休みのような休憩時間は労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分必要です。労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間と定められています。警察官など一部の仕事を除いて、休憩時間は業務から離れて、自由に行動できる時間です。労働から離れることが保障されていなければならないのです。業務をしてなくても、すぐにはじめられるように待機している時間は手待時間といい、休憩時間ではありません。たとえば昼休み中に、電話の応対などをしているような状況では、その時間は業務をしていると考えられます。そのため、電話に出た時間は業務時間として考え、あとで休憩時間をもらわなければなりません。
似たような状況に夜に業務をする場合の仮眠時間があります。もし急に業務で対応しなければならない状況がある場合は、昼休みと同様に休憩時間として扱われない可能性が高いです。
休憩の3原則という言葉があります。まず、休憩は労働時間の途中に与えられなければならないという「途中付与の原則」があります。次に、休憩時間は事業所にいるすべての従業員に一斉に与えられなければならないという「一斉付与の原則」です。そして休憩は自由に利用させなければならないという「自由利用の原則」があるのです。しかし、それぞれの原則には例外と明記されている職種があります。警察官や乳児院などの職業は例外として原則の適用外である場合があるため注意しましょう。

労働時間と昼休みの重要性

この労働基準法という法律は、正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員、派遣社員などで業務に従事する人々にも適用されます。
もし、労働基準法のルールを守らずに、会社が労働時間をごまかして労働者の昼休み中に業務をさせた場合は、是正勧告や罰金・刑事責任が追及される場合もあります。
もし、昼休みと労働時間が曖昧なのではと感じた場合、よく調べてみる必要があるでしょう。もし本当に会社ルールを守っていない場合は、ルールを守れる状態に改善する必要があるかもしれません。

昼休み中に制限される行動とは?

お昼休み休憩の時間で時折、上司からちょっとした手伝いや業務のお願いをされる場合はありませんか?会社によってはお昼ごはんを食べる場所や会社の外に行く際のルールがある場合もあるでしょう。お昼休み中の時間にどのようなことができるのか、どのようなルールがあるのか紹介します。

企業のルールで制限される昼休み中の行動

企業によっては、昼休みの時間をどのように送るかの方法にもルールがあります。例をあげていえば、外出の際に制服や名札着用を禁止する会社もあります。会社のルールがある場合、休憩の際はそれに従いましょう。ルールを守らない社員には懲戒処分を行う旨が設定されている会社もあります。休憩時間の行動の制限方法などは、雇い入れ時に文書で就業規則等を確認して問題ある行動がないかを把握しておくとよいでしょう。

昼休み中の行動制限の具体例を紹介

昼休み時間中にできないことはいくつかあります。たとえば、制服を着たままで遊技場(パチンコやゲームセンター)などに行くと、他の利用者の方に「仕事をさぼって遊んでいる」と思われるもしれないためです。外出して遊ぶ際は私服に着替えるとよいでしょう。そして、会社で業務に使用しているパソコンは仕事をするための大事な備品なので、ゲームや個人的なお買い物などには使わないようにしましょう。また、昼休み中の飲酒も、避けた方がいいでしょう。昼間にお酒を飲むと体にとってデメリットが考えられます。例えば、体が水分をたくさん使うため脱水症状になる可能性があります。昼食や仮眠をとる場合の場所は、会社を利用するほかの従業員が気持ちよく過ごせるように、事前に定められた場所にしましょう。昼休みにエクササイズやジムに行くなどの、とても激しい運動などはほどほどにしておかないと、午後の仕事に影響してしまうかもしれないため注意しましょう。

昼休みの過ごし方に関する判例

お昼休みの過ごし方には、会社のルールがあります。
お昼休みに何をしてもいいかを、裁判所が決めた判例を取り上げてわかりやすく紹介します。

昼休みの過ごし方が問題となった判例

とある会社では、ある従業員が休み時間に、プラカードや紙などを使って自分の思想や考えを配りました。しかし、その会社では、仕事でのそのような行動をするのはルール違反でした。結果的にその行為を行った人は懲戒処分されてしまいました。従業員は処分が不当だとして訴をおこしましたが、裁判所は会社の処分を支持しました。
たとえ自由な休み時間でも、ほかの人がゆっくり休めるように、また会社組織がきちんと動くように、ルールを守ることが大事だといえるでしょう。

昼休みの過ごし方で企業が注意すべき点とは

企業側には従業員の行動に関して注意すべき点がいくつかあります。
まず、正社員と非正規社員間で休憩室などの利用に差をつけることは、問題発生の可能性が高いため避けるべきです。
次に、休憩中に発生する業務上の応対は労働時間に含まれるため、従業員が電話に応じる必要がないように環境を整える必要があります。また、休憩をなかったことにしてその分早く帰宅することはできません。
休憩中の外出については完全に禁止することはできませんけれども、外出を許可制や届け出制に設定可能です。
休憩時間に対する必要以上の制限は従業員の作業効率を下げることにつながるため注意が必要でしょう。

まとめ

労働基準法によって保障された昼休みの時間は、私たちが働いてゆく上でかけがえのない時間です。昼休みにしっかり休める環境は、仕事に取り組んでゆくためにとても重要です。そのため、昼休みはいったん仕事から離れてリラックスする時間にしないといけません。昼休みをちゃんととれることはとても大切なのです。また、休憩時間中は実際に業務から離れて時間が自由に使えるものであることが重要です。この点を注意して、皆さんの昼休憩の時間をよりよいものとしてください。

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