公益通報者保護法
読み方;コウエキツウホウシャホゴホウ
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法とは、事業者(企業や公益法人、協同組合など)の不正行為を通報した者が、不利益を被らないよう保護するための法律です。事業者の不正行為が多発していることを受けて、2004年6月14日に成立しました。しかし、法律施行後も通報を行った労働者や退職者、役員が適切に保護されていないという指摘があります。
公益通報者保護法による通報の対象となる行為
公益通報者保護法による通報の対象となる行為は、資金横領や産地偽装、残業代の未払いなどが挙げられます。労働者や1年以内の退職者、役員は、対象行為を担当窓口や行政機関、報道機関などに通報することが可能です。
公益通報者保護法で禁止されていること
- ・公益通報を行ったことが理由で、事業者が労働者の解雇や派遣契約の打ち切りを行う
- ・公益通報を行った労働者や役員に対して、減給や戒告、解任など不当に扱う
- ・公益通報を行った労働者や退職者、役員について、損害賠償を請求する
公益通報者保護法の関連語
- ・内部通報制度
内部通報制度とは、事業者がはらんでいる問題を知り、トラブルの防止や体質改善に働きかける制度です。従来は内部通報制度に対しては法的義務がありませんでした。しかし、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されたことで、従業員300人を超える事業者において、内部通報対応のために必要な体制整備が義務付けられました。