パートタイム労働者
読み方:パートタイムロウドウシャ
パートタイム労働者とは
パートタイム労働者とは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称:パートタイム・有期雇用労働法)」で定義されている「1週間の労働時間が正社員(正職員)と比較して短い労働者」を指します。そのため契約社員や嘱託社員、パートタイマーやアルバイトなど名称が異なっていても、1週間の所定労働時間が正社員より短い場合はパートタイム労働者に該当します。2018年6月にパートタイム・有期雇用労働法が改正、2020年4月(中小企業は2021年4月)より施行されました。それにともない、パートタイム労働者の待遇について、改訂前には規定のなかった部分も含め法律として整備されました。
法改正にともなうパートタイム労働者の待遇についての規定
- 正社員とパートタイム労働者の待遇を同一にする
同一の企業において正社員とパートタイム労働者間で、基本給や賞与・各種手当(通勤手当や住宅手当など)・福利厚生、教育訓練などについて待遇差を設けることが禁止となりました。これにともない、パートタイム労働者であっても正社員と同等の待遇を受けられることになります。
- 事業主に対して待遇に関する説明を求められる
パートタイム労働者は正社員との待遇差について疑問を感じた場合、事業主に対して説明を求めることができます。事業主側は求められた疑問に対し、説明義務が生じます。また説明を求めた労働者に対して、不当な解雇や減給は行えません。
- 行政の紛争解決援助制度の活用が可能
パートタイム労働者と事業主の間でトラブルがあった場合、紛争解決援助支援制度(行政ADR)の活用が可能です。この制度の活用により、都道府県労働局において無料・非公開で紛争解決の手続きを行えます。