2024.06.10

法定雇用率

法定雇用率

読み方:ホウテイコヨウリツ

法定雇用率とは

法定雇用率とは障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき定められた民間企業や国・地方公共団体が障害者を一定数雇用する指標です。障害者雇用率とも呼称されます。法定雇用率の対象は身体障害、精神障害、知的障害です。かつては身体障害、知的障害者のみが対象でしたが、2018年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正にともない、精神障害者も法定雇用率の対象として追加されました。

事業主別の法定雇用率

2023年時点での民間企業における法定雇用率は2.3%で、企業に43.5人以上の社員が在籍する場合、障害者1名の雇用が必要です。また、国や地方公共団体は2.6%、都道府県の教育委員会は2.5%の法定雇用率が設定されています。法定雇用率は段階的に変化し、2024年には2.5%、2026年には2.7%への引き上げが決定しています。法定雇用率が達成できていない場合は1人不足につき月額50,000円の納付金の支払いが必要です。

法定雇用率を取り巻く現状

厚生労働省の資料である「令和5年障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率を達成した民間企業数は50.1%で、未達成企業の割合は49.9%です。未達成企業のうち障害者を一人も雇用していない企業は約58.6%という結果が出ています。

法定雇用率の関連語

  • 在宅就業障害者支援制度
    在宅就業障害者支援制度とは自宅や福祉施設、小規模な作業所などに勤務する障害者へ仕事を発注する企業を対象に助成金を支給する制度です。障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、2006年から制度化されました。在宅就業障害者支援制度が適用されるのは、企業が在宅就業障害者に対して直接仕事を発注する、または在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者へ仕事を発注する場合です。在宅就業障害者支援制度についてはこちらをご覧ください。