労働関係調整法
読み方:ロウドウカンケイチョウセイホウ
労働関係調整法とは
労働関係調整法とは、労使間の争議(労働争議)を公正かつ迅速に解決するための法律です。この法律では労働争議の調整や審議・裁定に関する基本的なルールを定めており、労働者と雇用者の間で発生した問題を円滑に解決するための手続きを提供しています。また、労働者と雇用者が平等な立場で交渉を行えるように、公平性を保証する役割も果たしています。
労働争議とは
労働争議とは、労働者と雇用者の間で発生する労働条件や待遇、雇用などに関する紛争を指します。具体的には賃金・労働時間の問題、解雇に関するトラブルなど、労働者の権利と雇用者の義務に関するさまざまな事柄が含まれます。
労働関係調整法における争議解決手段
労働関係調整法における労働争議解決の手段としては、斡旋(協議)・調停・仲裁の3つがあります。斡旋は、労働者と雇用者が直接話し合うことで争議の解決を目指すものです。調停は、労働者と雇用者が話し合いで合意できない場合に、調停員が介入して解決策を提案します。仲裁は、調停が成立しない場合に、仲裁人が裁定を行うものです。
労働三法について
労働関係調整法に加えて、「労働基準法」「労働組合法」をまとめて「労働三法」と呼称します。
労働基準法
労働基準法は、労働者の労働条件や労働環境を保護するために設けられた法律です。具体的には、労働時間や賃金の支払い方法や解雇制限など、多岐にわたって労働者の権利を保護する規定が含まれています。
労働組合法
労働組合法とは、労働者が労働組合を自由に組織し、組合活動を行うための法律です。具体的には、労働組合の設立・運営、活動に関する基本的なルールや権利・義務を規定しています。また、労働組合と雇用者との間で交渉を行い、労働協約を締結することが保証されています。