2023.04.21

電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)

電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)

読み方:デンジテキキロクフセイサクシュツオヨビキョウヨウザイ

電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とは

電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とは、他人を陥れる目的で契約処理上扱うデータやツールを、不正に作成や供することを言います。
違反すると5年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられ、公的な機関が作成・発信する電子的記録に関わる不正の場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
要件としては人の事務処理を誤らせる目的かどうかとなります。
そのため不正に作成されたものでも、その内容が正しいものならば本罪状には該当しません。

電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)に違反とみなされる要件

  • 人の処理を誤らせる目的である
  • 処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録である
  • 不正に作成されたものである

これらをすべて満たした場合にみなされます。

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