サイバーセキュリティ基本法
サイバーセキュリティキホンホウ
サイバーセキュリティ基本法とは
サイバーセキュリティ基本法とは、サイバーセキュリティに関する施策推進のため、基本理念や国の責務、サイバーセキュリティ戦略や施策の礎となる事項などを定めた法律です。2014年11月に制定、2015年1月より施行されました。サイバーセキュリティとは私たちの身の回りのデジタル環境を、サイバー攻撃をはじめとするさまざまな脅威から保護することです。当該施策を推進することで、経済社会の活力向上や発展、また国民が安心して暮らせる社会の実現や国の安全保障につながるといった内容が記されています。
サイバーセキュリティ基本法における基本理念
- 情報の自由な流通を妨げぬよう、官民が連携を図り積極的に対応すること
- 国民一人ひとりがサイバーセキュリティに関する認識を持ち自発的な対応をすること、脅威による被害を防ぎ、かつ被害から早期復旧するための強靭な体制構築を図ること
- 高度情報通信ネットワークの整備および技術活用による、活力ある経済社会を構築すること
- 国際的な秩序の形成および発展に向けて先導的な役割を担い、国際的協調の下に実施すること
- デジタル社会形成基本法の基本理念に配慮すること
- 国民の権利を不当に侵害しないこと