著作権法
読み方:チョサクケンホウ
著作権法とは
著作権法とは1970年5月に制定、1971年1月から施行されている著作物を保護する権利である著作権について範囲と内容を定めた法律です。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)」です。
具体的には以下のようなものが著作物に該当します。
- 写真
- 建築物
- 音楽作品
- 舞踊、映画、演劇作品
- 小説、脚本、論文をはじめとしたブログなども含むコンテンツの文章
- 絵画、版画、彫刻などの美術品をはじめ、個人が書いたイラストも適用
- プログラム(ソースコード、オブジェクト、アプリケーション、OS、コンパイラ )
ただし、著作権保護は著作物が生み出された時点から著作者の死後70年までとされており、クラシック音楽や昔の絵画は切れていることもあります。
著作権侵害を行い著作者の訴えが裁判所に認められた場合は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となります。
著作権侵害に対する法的処置
著作権侵害が明らかになった場合、原告側には以下のような請求権が発生します。
- 差止請求権
著作権侵害に該当する行為の停止(不作為請求)および著作権等を侵害する行為に使用した機器等の廃棄(廃棄請求)
- 損害賠償請求権
侵害行為者だけではなく、教唆・幇助を行った共同行為者、使用者にも損害賠償の請求
- 不当利得返還請求権
著作権侵害により不当に得た利益の返還請求(損害賠償請求権との同時行使可能)
- 名誉回復請求権
著作権侵害により傷つけられた名誉回復の請求
著作権法の関連語
- 商標権・意匠権・特許権
これらと著作権は知的財産権という意味では共通していますが、著作権はこれらと異なり特別な申請をしなくても制作物が生まれた時から発生します。