ウイルス作成罪
読み方:ウイルスサクセイザイ
ウイルス作成罪とは
ウイルス作成罪(刑法第168条の2)とは、 コンピュータウイルスの作成・提供などをした場合に成立する刑罰です。正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」といい 、2011年の刑法改正により設けられました。コンピュータウイルスを作成・提供した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
それまでの日本はコンピュータウイルスを直接取り締まる法律がなく、ウイルスを用いた犯罪に対しては「著作権法違反」「器物損壊」とされていました。
現在でのコンピュータウイルスに関する犯罪は、 以下の2点の条件が成立した場合に該当します。
(1)正当な理由がなく
(2)他人のコンピュータに無断で実行させ不正な指令を与える目的で作られた電磁的記録を
「故意に」作成・保管・提供・取得・供用した場合
ウイルス対策プログラムの開発目的など、正当な理由がある上で作成・実行する場合や、プログラミングでバグが生じ偶発的にウイルスになり得るデータができてしまった場合は犯罪になりません。
ウイルス作成罪の事例
ウイルス作成罪にあたるウイルスとは、「正当な理由なく無断で使用者の意図に反する不正な指令」をするプログラムを指します。しかし、「意図に反して不正」にあたる基準は明確に決められたものがなくケースによって判決されます。そのため、実際の適用例が参考になります。
ウイルス作成罪が成立した事例
- ファイル共有ソフトにウィルスデータをアップロードし感染したパソコンをフリーズさせた
- 他人のスマホを不正に遠隔操作できるソフトを作成した