2022.08.09

電子計算機損壊等業務妨害罪

電子計算機損壊等業務妨害罪

 読み方:デンシケイサンキソンカイトウギョウムボウガイザイ

電子計算機損壊等業務妨害罪とは

電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)とは、 「人の業務に使用するコンピュータ」もしくは電磁的記録(データ)を破損、コンピュータに虚偽の情報・不正な指令を与えることやその他の方法で動作阻害を生じさせ、コンピュータにより遂行される業務を妨害する行為を罰する法律です。未遂の場合も含め、妨害した者には5年以下の懲役刑又は100万円以下の罰金刑が科されます。
日本では、オンラインゲームでチート行為をし ゲームバランスの崩壊をさせることなどが該当します。しかしゲームのチート行為は海外では容認される傾向にあるため、国によって適用になるかどうかは違いがあります。
他、特定のサイトやサーバに対し大量のデータを送り込み、負担をかけるDoS攻撃やWebページの改ざん、掲示板で荒らしコメント を連投する行為などが該当する場合があります。

電子計算機損壊等業務妨害罪の事例

  • 他人の社用パソコンに保存されていたデータを無断で削除し業務妨害を行った
  • オンラインゲームでチート行為を行いゲーム内通貨やアイテムを無限に増やす不正行為により課金ユーザからの収入が減少した
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