労働契約法
読み方:ロウドウケイヤクホウ
労働契約法とは
労働契約法とは、労働者と雇用者の間で結ばれる労働契約に関するルールを定めた法律です。労働契約は、労働者が雇用者の指揮命令下で労働を行い、その対価として賃金を受け取るという関係を法的に規定するものです。労働契約法は、労働契約の成立や変更・終了に関する手続きや要件を規定し、労働者と雇用者双方の権利と義務を明確にします。
労働契約の基本原則
労働契約法3条では、労働者と雇用者間の契約関係における基本原則が定められています。
- ・労使対等の原則:労働者と雇用者は対等の立場で労働条件を決定する
- ・均衡考慮の原則:労働者と雇用者どちらか一方の利益だけを優先しない
- ・仕事と生活の調和への配慮の原則:労働者の仕事と私生活のバランスを保つ
- ・信義誠実の原則:民法における信義誠実の原則(契約内容の遵守)は労働契約でも適用される
- ・権利濫用の禁止の原則:労働者や雇用者による権利の濫用・他方の権利侵害を禁止する
労働契約法と労働基準法の違い
労働基準法は、労働者の最低限の待遇や労働条件を定め、労働者が適正な待遇で働くことを保証するものです。一方、労働契約法は、労働契約の成立や変更・終了に関するルールを提供し、労働者と雇用者の公平な立場においての契約締結を助けるものです。労働契約法は、労働基準法によって定められた最低基準をもとに、労働者と雇用者が具体的な労働条件を設定するためのフレームワークとなります。