2024.10.29

在宅就業障害者支援制度

在宅就業障害者支援制度

読み方:ザイタクシュウギョウショウガイシャシエンセイド

在宅就業障害者支援制度とは

在宅就業障害者支援制度とは、自宅または福祉事業所などで就労している障害者に仕事の発注を行った企業に対して、助成金が支払われる制度です。障害者個人に発注するだけではなく、在宅就業支援団体を通して仕事の依頼を行った場合でも補助金が支給されます。障害者雇用が時代とともに変化していく中、多様な働き方を支援する施策として挙げられます。

在宅就業障害者支援制度の対象

・対象となる人物

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)

・対象となる就業場所

  • 自宅
  • 障害者が業務を行うために必要な施設あるいは設備がある場所
  • 就労に必要な知識または能力を上げるために必要な訓練や研修が行われる場所(具体的には、就労移行支援を行う事業所)
  • 障害の種類または程度を加味して就労準備のために必要な訓練が行われる場所

ただし、在宅就業障害者に対して直接的に発注を行う事業主の事業所については、以上の条件を満たす場所であっても、就業場所とみなされず制度の対象外となります。

・対象となる業務

在宅就業障害者支援制度において、対象となる業務に関しては制限がありません。

在宅就業障害者支援制度の対象となる業務の例

  • ホームページのコーディング作業
  • プログラムの作成
  • 入力ソフトを用いた書類の作成
  • 専用ソフトを用いたイラストの作成

在宅就業障害者支援制度における在宅就業支援団体とは

在宅就業支援団体とは、障害者と発注先を仲介し、障害者支援団体の形で厚生労働大臣に申請し認可された法人を指します。この団体の登録条件としては、以下のものが挙げられます。

  • 障害者の希望に応じ、就労の機会を確保や提供、またはそれに準じる援助を行っている法人であること
  • 上記業務を常時10人以上の障害者に対して継続的に行っていること
  • 障害者に関する知識や援助業務経験を有する人物が、最低3人以上いること(そのうちの1人は専任管理者とする)
  • 業務を行うために必要な施設や設備があること

在宅就業支援団体の役割は、在宅就業障害者が業務を行うための支援や、完成物をチェックした後に修正を状況に応じて行い、発注先に納品することです。

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