電気通信事業法
読み方:デンキツウシンジギョウホウ
電気通信事業法とは
電気通信事業法とは、電気通信の健全な発達および国民の利便性確保を目的として、1984年12月に制定された法律です。主目的は、「事業者間の公正な競争の促進」、「電気通信役務の円滑な提供確保」、「利用者利益の保護」です。
電気通信事業は個人の生活や社会的経済活動まで幅広く関係し、公共性が高いのにもかかわらず独占性に向かいやすい性質があります。そのため電気通信事業法では原則、電気通信事業を営む事業者は総務大臣に届け出を行い、規律を遵守し、かつ責務を果たすよう事業を行うものと定められています。
電気通信事業法の改正内容と影響
2023年6月から施行されている改正法が最新です。
- 届け出対象の拡大
検索情報電気通信役務(検索サービス)や媒介相当電気通信役務(SNS)も適用対象となり、届け出義務のほか電気事業者としての規律を守りながらのサービス運営となる。
- 「特定利用者情報(電話やメールによる個人間の通信内容やサービスで付与されるアカウントのIDなど)」という概念の新設
総務大臣に指定された事業者は特定利用者情報について、取り扱い規定の策定・届け出、取り扱い方針の策定・公表、自己評価の実施・情報取り扱い規定などへの反映、統括管理責任者の選任および届け出などの対応が求められます
- 利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)の新設
対象事業者(登録や届け出が義務図けられている事業者のみとは限らない)は、Cookieを含む利用者に関わる情報を外部送信する際に、情報提供が義務付けられることになった。