電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)
読み方:デンジテキキロクフセイサクシュツオヨビキョウヨウザイ
電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とは
電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)とは、他人を陥れる目的で契約処理上扱うデータやツールを、不正に作成や供することを言います。
違反すると5年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられ、公的な機関が作成・発信する電子的記録に関わる不正の場合は10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
要件としては人の事務処理を誤らせる目的かどうかとなります。
そのため不正に作成されたものでも、その内容が正しいものならば本罪状には該当しません。
電磁的記録不正作出及び供用罪(刑法161条の2)に違反とみなされる要件
- 人の処理を誤らせる目的である
- 処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録である
- 不正に作成されたものである
これらをすべて満たした場合にみなされます。