電子署名認証法
読み方:デンシショメイニンショウホウ
電子署名認証法とは
電子署名認証法とは2001年4月から施行された法律で、電子契約における法的効力を定める目的で作られました。
とくに重要なのは法的効力を定めた第3条で、電子文書に 署名者が自ら行った電子署名がされているならば、真正に成立したものとみなすという条文です。
つまり、紙媒体や印鑑の押印がなくても、署名者の意思 により作成されたものとみなされるため署名は有効です 。
ただし、公務員が職務上作成したものではないこと、および本人により署名されていることを証明する認証業務が定められています。
以上のうち 、本人だけが行えるものとして証明することを特定認証業務と言います。